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民法507条(履行地の異なる債務の相殺)
【解説】
双方の債務の履行地が異なる場合でも相殺できます。
お互いの債権を清算するだけだから、履行地が同じでも異なっても、相殺できるというのは理解できると思います。
【解説】
双方の債務の履行地が異なる場合でも相殺できます。
お互いの債権を清算するだけだから、履行地が同じでも異なっても、相殺できるというのは理解できると思います。