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民法505条(相殺の要件等)

【解説】

1.相殺とは

今、AがBに対して100万円の債権を有しているが、別口でBはAに対して100万円の債権を有しているとします。このようなときに、お互いが100万円の債権を持っているわけですから、いちいち現金等のやりとりをする必要はなく、相互に清算することによって、両方の債務を消滅させようというのが相殺の制度です。

この相殺というのは、互いに100万円の債権をもった段階で自動的に清算されるわけではなく、相殺の「意思表示」というものが必要です。

上図を見て下さい。AとBがお互いに金銭債権を持っています。後で、相殺の要件は説明しますが、相殺の要件を満たし、相殺できる状態のことを相殺適状といいます。このAとBの債権は相殺適状にあるとしましょう。

この場合、Aから相殺しても、Bから相殺してもかまいません。仮に、Aが相殺の意思表示をしたとしましょう。

このとき、両方債権を持っているわけですから、両方が債権者であり、債務者であるわけですが、相殺をする方(A)が有している債権を「自働債権」といい、相手方(B)が有している債権を「受働債権」といいます。これは用語ですので覚えておいて下さい。Bが相殺すれば、自働債権と受働債権は逆になるわけですね。

そして、相殺というのは、対等額で債務が消滅します。Aの債権が100万円、Bの債権が150万円という場合、100万円の範囲で双方の債務が消滅し、BからAへの50万円の債権が残存債権として残ります。

2.相殺適状

それでは、お互いが債権を有している場合に、相殺できる要件というのを説明していきましょう。

(1)同一当事者間に債権の対立があること

当然ですが、相殺するからには同一当事者間に債権の対立があることが必要です。

ただ、これには以下のような例外があります。

・債権譲渡がなされた場合に、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた反対債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます(民法468条2項)。つまり、債務者が相殺者で、譲渡人に対する債権が自働債権、譲受人の債務者に対する債権が受働債権になります。

・保証人が、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができます(民法457条2項)。つまり、相殺者は保証人で、主たる債務者の債権者に対する債権が自働債権、債権者の保証人に対する債権が受働債権になります。

なお、当事者間に債権の対立がなくなったのに相殺ができる場合として、自働債権が時効消滅した場合がありますが、それについては508条を参照。

(2)両債権が同種の目的を有すること

典型的には、金銭債権どうしで相殺する場合がそれに当たります。

金銭債権と引渡請求権というのは、全然に別の種類の債権ですので、相殺することはできません。これは当然のことです。

(3)両債権が弁済期にあること

相殺というのは、債権の消滅事由の一つです。したがって、弁済と似ています。つまり、上図で言うと、相殺の意思表示をするAはBに対して履行を強制している形になります。

したがって、自働債権は履行を強制できる状態、つまり弁済期にあることが必要です。上図をもう一度見て下さい。Aが相殺するとします。AのBに対する債権、つまり自働債権は弁済期にあることが必要です。なぜならば、相殺によって双方の債務が消滅しますので、Bとしては自働債権については、強制的に支払わされた形になるからです。自働債権が弁済期に来ていない場合は、Bはまだ履行しなくてもよいはずです。それなのに、相殺によってAから強制的に債務を消滅させられる理由はないからです。

しかし、受働債権についてはそうではありません。受働債権については、上図のAは債務者です。そして、債務者は自ら期限の利益を放棄することができます(民法136条2項)。

したがって、自働債権さえ弁済期が到来していれば、受働債権については弁済期が到来していなくても、期限の利益を放棄して相殺することができます。

まとめると、自働債権は弁済期が到来していることが必要であるが、受働債権については弁済期が到来している必要はありません。

(4)両債権がその性質上相殺を許さないものでないこと

これは、現実に履行がなされないと意味がないような場合で、たとえば、AとBが収穫期に相互に農作業を手伝う債務のような場合です。

その他に、自働債権に、同時履行の抗弁権のような抗弁権が付着している場合には、相殺することができません。

相手方の抗弁権を奪うことになるからです。

もちろん、受働債権に抗弁権が付着している場合には相殺することができます。債務者は自ら抗弁権を放棄することができるからです。