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民法500条(法定代位)

【解説】

第三者が債務者に代わって弁済した場合の弁済による代位については、499条により債権者の承諾と、債権者から債務者への通知又は債務者の承諾が必要になります。

ただ、第三者が弁済をするについて正当な利益を有する場合、債権者に代位するときに、債権者が通知してくれない、債務者が承諾してくれないから代位できないということでは困ります。

こういう弁済について正当な利益を有する者が弁済した場合は、「当然に」債権者に代位するのであって、特に499条の場合のような代位のための手続は不要です。

この「弁済をするについて正当な利益を有する者」というのは、具体的には、保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者等である。