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民法499条(任意代位)

【解説】

第三者が債務者に代わって弁済した場合、その第三者は、債務者に対して、自分が代わって支払った分を請求していくことになります。これを「弁済者の代位」といいます。

「代位」というのは、「代わって」という意味です。つまり、弁済者が、本来の債権者に代わって、債務者に請求していくということです。

この代位をする場合には、債権者の承諾が必要になります。そして、債権者から債務者への通知又は債務者の承諾が必要になります。

まず、債権者に代わって請求していくわけですから、債権者の承諾が必要です。

そして、もう一つ、「債権者から債務者への通知又は債務者の承諾」が必要なんですが、これはどこかで見たような気がすると思います。

そうです。債権譲渡の対抗要件と同じです。今、Aが債権者、Bが債務者として、Cが利害関係のない第三者として弁済したとします。そうすると、CはAに代位する、つまりAからCに債権が譲渡されたのと同じような形になります。したがって、債権譲渡と同じ対抗要件が必要になるわけです。