※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法493条(弁済の提供の方法)

【解説】

1.弁済の提供とは

「弁済」と「弁済の提供」とは一応分けて考えて下さい。「弁済の提供」というのは、簡単にいえば、金銭債務の場合ですと、相手にお金を差し出すことです。「弁済」というのは、相手が差し出したお金を受け取ることだと思えばいいです。

そして、債務者はこの弁済の提供を「債務の本旨に従って現実にしなければならない」ということになります。

この「本旨に従った弁済」というのはそんなに難しく考える必要はありません。債務の内容通りに給付を行うことです。

たとえば、金銭債務を銀行振り出しではない小切手で支払うのは、「本旨に従った弁済」とはいえません。