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民法493条(弁済の提供の方法)
【解説】
1.弁済の提供とは
「弁済」と「弁済の提供」とは一応分けて考えて下さい。「弁済の提供」というのは、簡単にいえば、金銭債務の場合ですと、相手にお金を差し出すことです。「弁済」というのは、相手が差し出したお金を受け取ることだと思えばいいです。
そして、債務者はこの弁済の提供を「債務の本旨に従って現実にしなければならない」ということになります。
この「本旨に従った弁済」というのはそんなに難しく考える必要はありません。債務の内容通りに給付を行うことです。
たとえば、金銭債務を銀行振り出しではない小切手で支払うのは、「本旨に従った弁済」とはいえません。