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民法492条(弁済の提供の効果)

【解説】

本条は「弁済の提供」の効果を定めているが、「弁済」と「弁済の提供」は区別して考えて下さい。

分かりやすく言えば、たとえば、金銭債務の場合、債務者が債権者に対して金銭を差し出す行為が「弁済の提供」であり、債権者が受け取ってくれれば「弁済」になるわけです。

今の話で分かるように、弁済というのは、債権者の協力が必要になる場合があります。

このような場合、債務者としてできる行為は、「弁済の提供」までであり、「弁済」には債権者の協力が必要です。

したがって、債務者が「弁済の提供」をすれば、債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れます。

このように「弁済の提供」の効果は、債務不履行によって生じる一切の責任を免れることですが、具体的には、

  • 債務不履行に基づく損害賠償、遅延利息、違約金は支払う必要がなくなります。
  • 担保権を実行されることもありません。
  • 双務契約の場合には、相手方の同時履行の抗弁権を奪うという効果があります。

しかし、「弁済」がなされない限り、債務は消滅しません。

債務不履行の責任を免れるだけではなく、債務自体も消滅させたければ「供託」すればよいということになります。 →民法494条(供託)参照