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民法491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
【解説】
弁済は、債務者が弁済に必要な給付をしっかり行ってくれれば問題がありませんが、給付が不十分な場合があります。
たとえば、貸金債権100万円に対して、利息が20万円発生している場合は、元利(がんり)合計120万円をきっちり耳を揃えて返してくれれば問題ありませんが、債務者が100万円しか持ってこなかった場合はどうするのかという問題です。
この場合に、この100万円を利息から充当していくのか、元本(がんぽん)から充当していくのかで違いが生じます。もともと、基本的には利息にはさらに利息はかかりません。それに対して元本が残れば、利息が発生します。したがって、元本が残るか、利息が残るかというのは大きな問題です。
民法は、「元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と定めています。この費用→利息→元本の順で充当されるというのを覚えて下さい。銀行からお金を借りた場合には、まず利息から返済していきますが、そのことです。