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民法488条(弁済の充当の指定)

【解説】

債権者が債務者に対して複数の債権を有する場合があります。AがBに対して、弁済期の到来した売買代金債権100万円と貸金債権100万円の合計200万円を有しているような場合です。

この場合に、BがAに対して100万円しか支払わなかった場合、この100万円は売買代金の方に充当されるのか貸金債権の方に充当されるのかという問題があります。

これはどちらに充当されるかで違いが出る可能性があります。売買代金を支払わない場合は遅延利息(後述)として5%の利息しか付かないのに、貸金債権の方は7%の利息が付くという場合は、どちらに充当するかは大きな問題です。

この問題は結論として、①弁済者が指定→②弁済者が指定しない場合は弁済の受領者が指定します。債務者→債権者の順ですよね。