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民法487条(債権証書の返還請求)

【解説】

債権証書とは、債権の成立を証する文書で、契約書ではなく、借用証書のようなものです。

本条は、「全部」の弁済をしたときに債権証書の返還請求を認めていますので、一部の弁済では債権証書の返還を請求することはできません。

ただ、一部弁済をしたときは、債権証書に一部弁済の旨の記載が請求できると考えられます。

そして、この債権証書の返還と弁済の間には同時履行の関係はないとされています。

というのは、弁済者には受取証書について同時履行が認められていますので、それで十分であることと、債権者が債権証書を紛失しているような場合に不当な結果になるからです。

債権者が債権証書を紛失することは、望ましいことではありませんが、だからといってそのような場合に、債務者に弁済の拒絶を認めると、債務者は永久に弁済しなくてよいことになりかねません。