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民法486条(受取証書の交付請求)
【解説】
受取証書とは、債権者が弁済を受けたことを証明する文書ということですが、金銭債務なら領収書ということになります。
本条は、弁済者に受取証書の交付請求を認めた規定で、弁済の事実を証明するためです。
細かいことをいうと、受取証書の交付請求は、「弁済者」に認められますので、必ずしも「債務者」に限りません。
弁済というのは、第三者に認められているので(民法474条)、第三者が弁済するときには、債務者ではなく、弁済者である第三者がその交付を請求することになります。
この受取証書の作成費用は、債権者が負担します。受取証書の交付は、債権者の義務だからです。
そして、この受取証書の交付と、弁済というのは、同時履行の関係にあります。その方が、弁済者が受取証書を確実に受領でき公平だからです。
したがって、債務者は、受取証書の交付を受けない限り弁済をする必要はありませんし、弁済しなくても債務不履行の責任を問われることはありません。