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民法485条(弁済の費用)
【解説】
本条は「弁済の費用」について規定したもので、これは債務者が負担します。
弁済というのは、債務者の義務だからです。
具体的には、運送費、荷造費、登録税、関税、為替料、債権譲渡の際の通知費などです。
「契約の費用」は当事者双方が等しい割合で負担するのと区別して下さい(558条)