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民法483条(特定物の現状による引渡し)
【解説】
特定物の引渡しを債権の目的とする場合、目的物は特定物である以上、「その物」を引渡すことになるわけですから、債権成立の時から履行期までの間に変化します。
このような場合にいつの状況を基準として引渡したらよいかの解釈基準を定めたのが本条です。
つまり、弁済者は、その「引渡し」をすべき時の現状でその物を引き渡さなければならないわけです。