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民法478条(債権の準占有者に対する弁済)

【解説】

1.弁済の受領者

弁済の「受領者」は誰かという問題は、原則は実に簡単です。

「債権者」ですよね。正確に言うと「受領する権限を有する者」ということになりますが、その典型例が債権者です。このような表現をしているのは、たとえば債権者の代理人に支払ってもよいからです。

したがって、弁済を受領する権限のない者に対して支払っても、その弁済は原則として無効です。弁済が無効ということは、債務は消滅しないということです。

原則が以上だとすると、例外もあります。つまり、債権者等以外の者に弁済しても、その弁済が有効になり、債務は消滅し、債務者が免責される場合があります。それが、受取証書の持参人に対する弁済と、債権の準占有者に対する弁済ですが、本条はそのうちの「債権の準占有者に対する弁済」を規定したものです。

2.債権の準占有者に対する弁済

この「準占有者」という言葉は分かりにくいですが、「債権の準占有者」とは、「債権者らしく見える人」のことです。債権者らしく見える人に弁済した場合は、たとえその人が本当の債権者でなかったとしても、その弁済は有効になる=債務は消滅するという話です。

この債権の準占有者の具体例としてよく挙げられるのは、銀行の預金通帳と印鑑を持参している人です。銀行に通帳と印鑑を持っていけば、お金を下ろしてくれます。銀行のこの弁済は、債権の準占有者に対する弁済として有効です。だから、銀行は免責されます。

弁済が有効となるためには、弁済者は善意無過失であることが要求されます。

よく、一般に預金通帳と印鑑は別々に保管しろと言われます。それは、ここから来ています。家に泥棒に入られて、通帳と印鑑を同じところに保管していると、両方盗られてしまいます。泥棒は、その通帳と印鑑を持って銀行に行けば、銀行はお金を下ろしてくれます。盗まれた方は、あわてて銀行に行くでしょうが、銀行は債権の準占有者に対する弁済ということで、私(銀行)は知りません。すでに免責されています、ということになってしまいます。通帳と印鑑を別々に保管し、同時に盗られることがなければ、どちらか一方だけでは、銀行はお金を下ろしてくれませんので、こういうことにはなりません。

次に、債権の準占有者というのは、先ほどの預金証書のような債権者であることを示す証書と印鑑を持っているような者が該当するわけですが、この証書は偽造されたものでもかまいません。偽造された証書であっても、弁済者がそれを有効な書類と信じ、それについて善意無過失であるならば、それは保護されてしかるべきだからです。

また、債権者の代理人と称する者に対して善意無過失で弁済した場合も、弁済者は免責されます。