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民法475条(弁済として引き渡した物の取戻し)

【解説】

債務者が、弁済として他人の物を引渡したときは、普通は他人の物については処分権限がないので、その弁済は無効となります。

条文でも、「更に有効な弁済をしなければ」という表現は、当初の弁済が有効ではないことを前提にしています。

この弁済が無効だとすると、弁済をした者は、その物を取り戻すことができるはずです。

しかし、債権者は弁済者が処分権限を有するものと思って弁済を受領したと思いますし、また、場合によっては債権者が反対給付をしていることもあり得ます。

そこで、弁済者が更に有効な弁済をしない限り、債権者が一度受領した物を留置することを認めました。

この条文は、弁済者が「更に有効な弁済」を行うことができることを前提にしていますので、弁済した物は不特定物であることが必要であるとされています。

ただ、これは債権者が弁済者に物の返還を拒否することを認めているにすぎないので、真の所有者に対して対抗することは認められません。

もちろん、債権者が物の所有権を即時取得している場合は別です。