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民法474条(第三者の弁済)

【解説】

1.弁済とは

この「弁済」という言葉は、難しく考える必要はありません。金銭債務ならお金を支払うこと、引渡債務なら引き渡すこと。要するに債権の内容を実現してあげることです。

2.第三者の弁済(原則)

この弁済は、通常は債務者が行うことは当然です。

しかし、当事者以外の第三者も弁済することができるのが原則です。

第1項本文は、これを規定しています。

3.第三者の弁済ができない場合(例外)

しかし、例外的に第三者の弁済が禁止されている場合があります。

(1)債務の性質が第三者の弁済を許さないとき

これは債務の履行が一身専属的に給付しなければならないものです。

たとえば、絵画を制作するという債務で、特定の画家が絵を描かなければいけないような場合です。この場合、その画家が絵を描かなければ意味がありません。

(2)当事者が反対の意思を表示

これは、当事者(債権者と債務者)が反対の意思を表示した場合です。

たとえば、債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしたときなどがこれに該当します。

(3)利害関係を有しない第三者

第三者の弁済が可能だとしても、関係のない第三者がやみくもに弁済するというのはおかしいので、利害関係のない第三者は、「債務者の意思に反して」弁済することはできません。

これに対して、他人の債務について利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済できます。

この利害関係のある第三者というのは、たとえば、抵当不動産の物上保証人や第三取得者です。

ここで、注意してもらいたいのが、この「利害関係」の意味です。この「利害関係」は、法律上の利害関係を指すのであり、事実上の利害関係を指すのではありません。

したがって、債務者の友人とか肉親などは、あくまで事実上の利害関係にすぎません。先ほどの、物上保証人とか第三取得者などは、債務者が弁済しないことによって、「法律的に」自分の不動産が競売にかけられてしまうという関係にあります。このような者だけが、利害関係ある第三者になります。

※第三者の弁済のまとめ

原則 弁済も可能
例外 弁済できない
①債務の性質が許さない ex.高名な画家が絵を描く債務
②当事者が反対の意思を表示 ex.債権者・債務者の特約
③利害関係のない第三者の弁済+債務者の意思に反する