※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法465条(共同保証人間の求償権)

【解説】

1.共同保証人間の求償権(第1項)

本条は、共同保証人間の求償権について連帯債務の規定を準用する旨を定めている。

共同保証人の一人が債権者に対してその全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、主債務者に対して求償できることは当然です。

それだけではなく、本条は他の共同保証人に対しても求償できる旨を定めていますが、これは主債務者に求償に応じる資力がない場合には、共同保証人間に不公平が生じるのを防ぐためです。

この場合に、求償に応じた共同保証人は、さらに主債務者に対して求償できます。

第1項は、「主たる債務が不可分である」場合か、又は「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある」場合に適用されますが、これらは保証人の間に分別の利益がない場合ということになります。

この中で、「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある」場合というのは、具体的には保証連帯と連帯保証が含まれます。

保証連帯は、普通の保証において、各保証人が債権者と全額弁済の特約を結んでいる場合です(この場合は、補充性があるので連帯保証とは異なる)。

そして、全額の支払義務があって、負担部分があるという状況は、連帯債務者の一人が弁済した場合と同じなので、民法442条等を準用し、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときには、他の共同保証人に対して各自の負担部分について求償権を有することにしました。

2.共同保証人間の求償権(第2項)

それでは、「互いに連帯しない保証人」、つまり共同保証人間に分別の利益がある場合はどうか。

もともと、通常保証の場合、共同保証人間には分別の利益があるので、各保証人は自分の負担部分以上の弁済をする必要はありません。

しかし、主たる債務の全額を弁済したり、自己の負担部分を超えて弁済した場合はどうなるのか?ということです。

これは、簡単に言えば、共同保証人の一人が「勝手に」他人の分も支払ったということになりますので、状況は「委託を受けない保証人の求償権」と同じだということで、民法462条の規定を準用しています。したがって、求償権の有無及び範囲は、民法462条により定まります。