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民法461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

【解説】

保証人の事前の求償に対して主たる債務者が償還をする場合、保証人が事前の求償を受けたにもかかわらず、保証債務を履行しなかった場合、主たる債務者は、さらに債権者に対して債務の弁済をしなければならず、二重弁済の危険にさらされます。

そこで、そのような場合に主たる債務者が自らの地位を守るための手段を本条で規定しています。

具体的には、第1項で「保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができ」ます。

第2項で、「供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その(事前求償に対する)償還の義務を免れることができ」ます。