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民法459条(委託を受けた保証人の求償権)

【解説】

1.保証人の求償権

保証契約は、債権者と保証人の契約であるから、保証人が債権者に対して保証債務を弁済した場合には、法律的には自己の債務の弁済ということになります。

しかし、保証というのは主たる債務者の債務を担保するための制度であるから、保証人の弁済は、主たる債務者に対する関係では、実質的には他人の債務の弁済ということになります。

そこで、保証人が弁済した場合には、保証人は主たる債務に対して求償権を有することになります。

なお、保証人が弁済をした場合だけでなく、「過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け」た場合も、求償できる旨規定されていますが、これはむしろ事前求償をなしうる場合として意味があるので、次条(460条)で説明します。

2.委託を受けた保証人の求償権の範囲

この保証人の求償権については、いくつかの場合に分けられますが、本条では委託を受けた保証人の場合の求償権の規定で、この場合の保証人には、442条2項の連帯債務者間の求償権の規定が準用されているので、保証人は主たる債務者に対して、「弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償」を求償することができます。