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民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)

【解説】

連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に対して効力を及ぼすかについては、連帯債務の規定が準用されます。

基本的に、保証債務は付従性がありますので、主たる債務について生じた事由は、保証人に影響を及ぼします。これは連帯保証でも同様です。連帯保証も「保証」の一種です。

逆に、通常の保証の場合は、保証人について生じた事由は、基本的に主たる債務者に影響を及ぼしません。ただ、弁済は別ですよ。もともと保証人に代わりに弁済してもらうのが、保証ですから、保証人が弁済した場合は、主たる債務にも影響し、主たる債務は消滅します。

それ以外は、基本的には主たる債務者に影響を及ぼしません。

ただ、連帯保証人について生じた事由は、連帯債務の規定が準用されます。

ちなみに、第434条から第440条の規定を見てみると、
第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第440条(相対的効力の原則)

この規定の準用については、どの程度準用の意味があるのかについては、いろいろ議論があります。

とりあえず、試験資格の学習のために勉強されておられる方は、この連帯債務の規定の準用については、「連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に対して効力を及ぼすかどうか」が重要なわけですから、次のように覚えておかれるといいでしょう。

連帯保証人について生じた事由は、連帯債務の規定が準用されるので、連帯債務で絶対効とされているものは主たる債務者に対して効力を生じるが、連帯債務において「負担部分」についてのみ絶対効が生じるものは、主たる債務に対して効力を生じない。

というのは、連帯保証人というのは負担部分はゼロです。連帯保証人は、最終的に負担を負う必要はないわけです。したがって、連帯債務の規定が準用されるといっても、連帯債務の負担部分を前提とする規定は適用されません。

具体的に、負担部分を前提とする規定というのは、「時効」と「免除」、それと反対債権を有する者が相殺を援用しない場合の他の連帯債務者の相殺の援用です。

この覚え方でバッチリです。