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民法456条(数人の保証人がある場合)

【解説】

保証人ですが、何人いてもかまいません。一つの主たる債務について、複数の保証人がつくことを共同保証といいます。

この場合は、保証債務が複数あるということで、分割債権・分割債務の原則が適用され、各人が主たる債務を人数分で割った債務額を保証する形になります。

これを「分別の利益」といいます。主たる債務が100万円で、保証人が2人いれば、各保証人は50万円ずつ保証すれば済むわけです。