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民法455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)

【解説】

本条は、催告の抗弁及び検索の抗弁の具体的な効果についての規定ですが、この条文については、特に問題は少ないので、簡単に条文の内容を覚えておけばいいでしょう。

保証人から催告の抗弁権又は検索の抗弁権が行使されたにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときにまで、保証人に責任を負わせる必要はないので、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れます。