※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法454条(連帯保証の場合の特則)

【解説】

通常の保証債務にあっては、補充性があるので、保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有するが、連帯保証の場合には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない旨の規定です。

催告の抗弁権と検索の抗弁権がないということは、債権者は、いきなり連帯保証人に請求してもよいということであり、主たる債務者がお金を持っていても、連帯保証人は支払わされてしまうということです。

もちろん、通常保証の場合でも、連帯保証の場合でも、保証人が支払えば、保証人から主たる債務へ求償権を行使して、回収することはできます。しかし、もともと保証人のお世話になった人に、この保証人からの請求に応えられることはあまりないでしょう。

したがって、連帯保証人というのは、自分が主たる債務を負っているのと近くなります。こういうところが怖いんですね。

また、連帯保証人には、共同保証の場合の分別の利益というのもありません。したがって、連帯保証人が2人いる場合でも、各連帯保証人は全額の弁済をしなければいけません。