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民法453条(検索の抗弁)

【解説】

保証債務には「補充性」があります。この補充性については、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」というのが問題になりますが、本条はそのうちの「検索の抗弁権」を規定したものです。

この検索の抗弁権は、債権者が最初に主たる債務者に催告をしたことが前提です。

請求の順序は、主たる債務者→保証人という順序で請求したが、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない、というのが検索の抗弁権です。

つまり、主たる債務者は、債権者の請求に対して弁済しなかったが、本当は十分に弁済できる財産(資力)があるのに弁済しなかったという場合は、保証人は債権者の請求を断れるということです。