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民法452条(催告の抗弁)
【解説】
1.催告の抗弁
保証債務には「補充性」があります。補充性というのは、主たる債務者が「履行しない」ときに、履行すればいいという話です。要するに、いきなり保証人が支払をする必要はない、ということです。
この補充性については、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」というのが問題になります。ここに出てくる「抗弁」という言葉ですが、簡単に言うと、「反論」ということです。
本条はそのうちの「催告の抗弁権」を規定したものです。
これは債権者が請求をする順序に関するものです。債権者が、主たる債務者ではなく、いきなり保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができることを、催告の抗弁権といいます。
補充性というのは、主たる債務者が払えないときに、はじめて保証人が支払えばいいというものでした。債権者がいきなり保証人に請求してきても、保証人はそれを断れます、というのが催告の抗弁権です。
2.催告の抗弁権が認められない場合
主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方(ゆくえ)が知れないときは、保証人の催告の抗弁権はありません。これは当然です。主債務者が破産したときは請求しても意味がないし、主債務者の行方が知れないときは請求しようがありません。
また、連帯保証人もこの催告の抗弁権は認められません。