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民法449条(取り消すことができる債務の保証)
【解説】
1.制限行為能力者が主たる債務者
制限行為能力者が主たる債務者であった場合でも、主たる債務が制限行為能力を理由に取り消されない限り、保証債務も成立します。
そして、主たる債務が制限行為能力を理由に取り消されれば、保証債務も付従性により消滅するはずです。
しかし、保証人が、保証契約のときに、主たる債務が制限行為能力を理由に取り消されるかもしれないことを知っていたときは、保証人に主たる債務と同一の目的を有する独立の債務を負担させた。いわば、付従性の例外を規定したものです。