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民法444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

【解説】

連帯債務者の中に無資力の者がいて、償還することができなければ、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担することになります。

上記の例で、Bが1,500万円の全額をAに弁済したが、Dが無資力であった場合、Bは本来であれば、C及びDに対してそれぞれ500万円ずつを求償できるはずであるが、Dはその償還に応じることはできないので、Dの不負担部分である500万円について、B及びCの負担部分の割合に応じて、つまり250万円ずつを負担することになります。

要するに、BはCに対して750万円を求償することができることになり、B自身も結局750万円を負担していることになります。

ただ、この条文には但書があり、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができなくなります。

具体的には、BがAに対して弁済した後で、Bが求償権の行使を怠っているうちに、Dが無資力になってしまったような場合です。

この場合は、Bは結局Cに対して500万円しか求償することができず、Dの負担部分である500万円については、Bが負うことになるので、結局はBは1,000万円の負担をすることになります。