民法443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
【解説】
1.通知を怠った連帯債務者の求償の制限
連帯債務者の一人が弁済などの共同の免責を得る行為を行うことは、他の連帯債務者が重大な影響を受けるので、弁済などを行うに当たって、事前及び事後の通知を要求し、これを怠った場合に求償を制限する旨を規定しています。
本条では、第1項で事前の通知を怠った場合、第2項で事後の通知を怠った場合を規定していますので、分けて説明します。
2.事前通知を怠った場合(第1項)
連帯債務者の一人が弁済等を行うに当たって、他の連帯債務者に対して事前の通知が要求されているのは、反対債権を有している他の連帯債務者の相殺の機会を保護したり、抗弁権を有している他の連帯債務者の抗弁権の行使の機会を保護しようとしているからです。
具体的に見ていきましょう。
上記の事例で、BがAからの請求に対して1,500万円を支払ったとします。
なお、条文では、「債権者から履行の請求を受け」て弁済したという表現になっていますが、これは、請求を受けないで弁済した場合でも同様だと考えられています。
この場合、BはC及びDに対して、本来ならばそれぞれ500万円ずつ求償できるわけですが、Bが弁済に当たって事前の通知を怠っていたとします。
この場合、CがAに対して1,000万円の反対債権を有していたとすると、CはBからの求償に対して、Cの負担部分である500万円の範囲については、Aに対する反対債権で相殺することができます。
そして、BのCに対する求償権は消滅することになるので、その対抗された500万円の反対債権については、CからBに移転し、BがAに対して請求することになります。
3.事後通知を怠った場合(第2項)
本条第2項で、連帯債務者の一人が弁済等を行った場合、事後の通知を要求していますが、これはすでに弁済がなされていることを知らずに他の連帯債務者が弁済してしまうことを防止するためです。
つまり、連帯債務者の一人が弁済等を行った後で、他の連帯債務者に通知を怠った場合、他の連帯債務者が善意で弁済等をしたときは、自己の弁済等を有効であったものとみなすことができます。