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民法442条(連帯債務者間の求償権)

【解説】

1.連帯債務者間の求償権

連帯債務者は、債権者に対しては各自全額の支払義務を負いますが、連帯債務者相互間においては、負担部分というのが決まっています。

この負担部分というのは、基本的に連帯債務者間の特約で定まりますが、この特約などがない場合は、平等の割合で負担するというのが通説・判例です。

この負担部分というのは、ある連帯債務者の負担部分が「ゼロ」というのも認められます。

したがって、連帯債務者の一人がその負担部分を超えて弁済したような場合は、他の連帯債務者に対して求償することができます。

それでは、下記の事例をもとにいろいろな場合を考えていきましょう。

①BがAに対して1,500万円を弁済

これは問題なく、BはC及びDに対して500万円ずつ求償することができます。

②BがAに対して1,200万円を弁済

これは簡単なようで、意外に難しい問題を含んでいます。

つまり、この場合、Bは自己の負担部分を超える700万円についてのみ、C及びDに対して350万円ずつ求償することができるのか、それとも弁済した1,200万円を単純に負担部分の割合である1/3で割って、C及びDに対して400万円ずつ求償することができ、自分も400万円の負担をするのかという問題です。

判例は、負担部分というのは一定した金額ではなく割合であると考えているようなので、この場合、後説(つまり、AはC及びDに対して400万円ずつ求償できる。)を取っているようです。

③BがAに対して300万円を弁済

これは、Bは自己の負担部分を超えて弁済していないので、C及びDに求償できないと考えるのではなく、②の考え方から分かりますように、BはC及びDに対して100万円ずつの求償をすることができます。

2.求償の範囲(第2項)

第1項で連帯債務者相互間の求償権について規定されていますが、第2項ではその求償権の範囲が規定されています。

具体的には、共同の免責を得た金額、法定利息、避けることができなかった費用、その他の損害ということになります。

この共同の免責を得た金額というのも、簡単なようで難しい問題もあります。

免責を得た金額が、共同免責額を超えるときは、求償は共同免責額を超えることはできないとされています(判例)。

たとえば、1,500万円の連帯債務で、連帯債務の一人が2,000万円の不動産で代物弁済を行った場合、1,500万円が基準となります。

逆に、1,500万円の連帯債務で、連帯債務の一人が1,000万円の不動産で代物弁済を行った場合は、実際に支出した金額が基準となると考えられているようです。つまり、1,000万円が基準となるということです。

次に、「避けることができなかった費用」というのは、具体的には、連帯債務者が支払った強制執行の費用、連帯債務者が連帯債務を弁済するための資金の借入れのために支出した抵当権の設定費用などです。

最後に、求償権者はその求償権の範囲において当然に債権者に代位することができます(法定代位、民法500条)。