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民法441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
【解説】
連帯債務というのは、債権者は各連帯債務者に対して「全額」の請求をすることができます(432条)。
これを破産手続開始の場合に適用したのが本条です。
つまり、連帯債務者の「全員」又は「そのうちの数人」(一人でも同じ)が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の「全額」について各破産財団の配当に加入することができます。