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民法438条(連帯債務者の一人との間の混同)
【解説】
「混同」というのは、債権者と債務者の地位が一つになる(混同する)という意味です。
一人の人間が債権者と債務者を兼ねても意味がないので、そのような場合には債務は消滅します。
上図の事例で、Aが父、連帯債務者の一人Bが息子で、父が死亡したため、Bがその地位を相続すると、父Aの債権者としての立場を、息子の債務者Bが相続します。そこで、この債務は消滅します。
すると、C・Dも債務を免れるということです。もちろん、この場合もBからC・Dへ求償がなされます。