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民法435条(連帯債務者の一人との間の更改)

【解説】

この「更改」契約というのは、簡単に言えば契約内容を切り替えるという意味です。

たとえば、BがAに対して、1,500万円の金銭の支払いではなく、B所有の土地をあげます、という内容に切り替えるような場合です。

この更改契約は、契約内容を切り替えるわけですから、「旧債務を消滅」させて、新債務を成立させるということになります。

つまり、旧債務=1,500万円の支払が消滅します。弁済で消滅するのでなく、更改契約によって消滅したわけです。

それに伴ってC・Dの1,500万円の支払債務も消滅することになります。もちろん、後はBからC・Dへの求償で処理します。