※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法435条(連帯債務者の一人との間の更改)
【解説】
この「更改」契約というのは、簡単に言えば契約内容を切り替えるという意味です。
たとえば、BがAに対して、1,500万円の金銭の支払いではなく、B所有の土地をあげます、という内容に切り替えるような場合です。
この更改契約は、契約内容を切り替えるわけですから、「旧債務を消滅」させて、新債務を成立させるということになります。
つまり、旧債務=1,500万円の支払が消滅します。弁済で消滅するのでなく、更改契約によって消滅したわけです。
それに伴ってC・Dの1,500万円の支払債務も消滅することになります。もちろん、後はBからC・Dへの求償で処理します。