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民法434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
【解説】
「履行の請求」に絶対効があるというのを定めたのが本条です。 →絶対効と相対効
この「履行の請求」というのは、それだけでは何を意味しているのか分かりにくいです。
絶対効ですから、AがBに対して請求すれば、C・Dに対しても請求したことになる、という意味です。「それがどうした!」と言われそうですが、時効のところで勉強しましたが、「請求」というのは、時効の中断という効果をもたらしたはずです。
つまり、AがBに対してだけ請求しておけば、C・Dに対して請求していなくても、C・Dの債務の時効が中断するということを意味しています。