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民法433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

【解説】

連帯債務というのは、全額の弁済をしてもらうという一つの目的のための、債務者の数に応じた多数の独立した債務です。

したがって、「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」という本条があります。

たとえば、連帯債務者の一人が制限行為能力者で、その債務を負担する契約が取り消されたり、連帯債務者の一人が意思無能力で、その契約が無効となった場合でも、他の連帯債務者は依然として債務を負うことになります。

残った債務者が複数であれば、それは連帯債務になりますし、残った債務者が一人であれば、単独でその債務を負担することになります。