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民法431条(可分債権又は可分債務への変更)

【解説】

不可分債権や不可分債務は、給付が不可分であるために、不可分債権や不可分債務とされているのであり、本来は独立した複数の債権・債務であるとされています。

そうであるならば、給付の不可分性が解消されれば、可分債権、可分債務として扱われることになります。

不可分債権や不可分債務が、可分債権・可分債務になるときというのは、たとえば、家屋の引渡給付の債権・債務について、当該家屋が焼失したために損害賠償債権や損害賠償債務に変わったような場合です。