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民法427条(分割債権及び分割債務)
【解説】
本条からは、「多数当事者の債権及び債務」ということになりますが、これは、債権者や債務者が複数ある場合どうなるか、という問題です。
まず、AからB・Cが1,000万円の借金をしたとします。BとCがこの貸金の返還債務を負うことになりますが、これは当事者が特に何も取りきめなければ、原則として分割債務になります。
このように、複数の債権者又は債務者がいる場合は、原則として分割債権・分割債務になります。
分割債権、分割債務というのは、一人一人に債権債務があり、それぞれが一つの債権債務だと考えてもらえばいいです。複数の債権債務相互に関係を及ぼさないということです。
したがって、先ほどの事例では、AがBに500万円の債権、AがCに500万円の2本の債権を持っているのと同じと考えてもらっていいでしょう。Bは自分の義務である500万円だけをAに支払えばよく、CがAに支払うかどうかに関知する必要はないということになります。