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民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)
【解説】
本条で、詐害行為取消権の期間を制限しているのは、取引の安全を考慮したためです。
具体的には、「債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないとき」と、「行為の時から20年を経過したとき」は詐害行為取消権を行使できなくなります。
試験などでは、この期間を覚えておく必要があります。
なお、「債権者が取消しの原因を知った時」というのは、債務者が債権者を害することを知って法律行為をなしたことを債権者が知った時です。
「行為の時」というのは、詐害行為の時、という意味になります。