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民法418条(過失相殺)

【解説】

過失相殺というのは、債務者にたとえ債務不履行があったとしても、債権者側にも過失があった場合に、それを債務者に転嫁することはできないので、債務不履行による損害賠償について、債権者の過失を考慮しようというものです。損害賠償額が下がるわけですね。

債務不履行における過失相殺については、本条で損害賠償の「責任及びその額」を定めるという言葉から分かりますように、債務者は「責任」を免れることができます。つまり、債務者の免責もあり得るということです。

また、「裁判所は、これを考慮して … 定める」という文言からも分かりますように、債務者からの主張を待つまでもなく、裁判所は裁量で過失相殺することができます。