※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法416条(損害賠償の範囲)

【解説】

1.損害賠償の範囲

債務不履行の効果は、解除と損害賠償ですが、本条はその損害賠償の範囲について定めた規定です。

損害賠償というのは、文字通り債権者の受けた「損害」を賠償するわけですが、この損害の範囲を決めるのは意外に難しいものです。一つの債務不履行から因果関係が連なって、損害というのは無限に広がっていく可能性があります。これは、どこかで歯止めをかけないときりがなくなってきます。

そこで、民法では、その債務不履行と因果関係のある損害を「通常生ずべき損害」(通常損害)(第1項)と、「特別の事情によって生じた損害」(特別損害)(第2項)に分けてその賠償の範囲を規定しています。

2.通常損害(第1項)

まず、本条は第1項で、「通常生ずべき損害」(通常損害)は、第2項と異なり当事者の予見を問題とせずに、その賠償を認めています。

この「通常生ずべき損害」というのは、通常人ならば誰でも予見できるようなものです。

3.特別損害(第2項)

次の「特別の事情によって生じた損害」というのは、契約の内容や契約締結の事情、当事者の職業といった事実からだけでは一般的に予見できないような損害をいいます。要するに、債権者から知らされなければ分からないような事情です。

これは、当事者がその事情を「予見し、又は予見することができた」ときだけ、債権者は、その賠償を請求することができるにすぎません。