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民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
【解説】
元本が確定する場合として、元本の確定を請求する場合があります。
まず、「根抵当権設定者」は、根抵当権の設定の時から「3年」を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。
この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から「2週間」を経過することによって確定します(第1項)。
また、「根抵当権者」は、「いつでも」、担保すべき元本の確定を請求することができます。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定します。
以下の点を数字も含めて覚えて下さい。
根抵当権設定者…3年、2週間
根抵当権者…いつでも
特に、根抵当権者側からも、「いつでも」元本の確定請求ができることに注意。