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民法398条の14(根抵当権の共有)

【解説】

1.根抵当権の共有

本条は、根抵当権を共有している者の関係を規定しています。

この根抵当権の共有は、典型的には根抵当権の一部譲渡がなされた場合に生じます。 →民法398条の13参照

ただ、それだけでなく最初から複数のものが共有の根抵当権として設定することも可能です。

このような根抵当権の共有者の優先弁済権については、原則として「債権額の割合に応じて弁済を受ける」ことになります(第1項本文)。

これについては、異なる定めをすることも可能です(第1項但書)。

2.共有の根抵当権の処分(第2項)

この根抵当権が共有されている場合の、根抵当権の処分ですが、共有者が各自の権利のみを分割譲渡したり、一部譲渡すると非常に複雑になるので、第398条の12第1項の規定による譲渡(つまり全部譲渡)のみができると定めています。

AとBが根抵当権を共有している場合、BがCに対して全部譲渡すると、AとCが当該根抵当権を共有する形になるわけです。