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民法398条の11(根抵当権の処分)

【解説】

根抵当権というのは、昭和46年に立法化されましたが、それ以前にも判例によって認められていました。

そのときに、根抵当権の処分について規定されたものです。

根抵当権については、次条以下に根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡という処分が規定されているので、根抵当権を転抵当とする場合以外の根抵当権の処分(根抵当権の譲渡・放棄、根抵当権の順位の譲渡・放棄)を認めないというものです。