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民法398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)

【解説】

根抵当権は、継続的な取引が順調に続いている限り、被担保債権は増えたり減ったりしながら、増減を続けます。

しかし、永久にこの状態が続くわけではありません。「元本の確定」ということで一区切り付きます。

この元本が確定する場合の一つとして、元本の確定期日というものを定めておく場合があります。もちろん、この元本の確定期日を定めないこともできます。

このように元本の確定期日というのをあらかじめ定めておけば、その定めた確定期日に確定します。

この元本の確定期日については、5年以内の期日を定めないといけません(第3項)。