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民法398条の5(根抵当権の極度額の変更)
【解説】
極度額の変更というのは、被担保債権の範囲及び債務者の変更と違って、利害関係人の承諾なしというわけにはいきません。
極度額を変更するということは、後順位抵当権者等の利害に大きくかかわるからです。
極度額の増額の場合には、当然後順位抵当権者の利益を害します。
それだけではなく、極度額の減額の場合も利害関係人の承諾が必要です。極度額の減額の場合には、転抵当権者の利益を害するからです。
転抵当というのは、根抵当権者が、その根抵当権を他の債務の担保にすることです。この転抵当の場合には、極度額を減額すれば、担保としての価値が下がってしまいます。
ということで、「極度額の変更は、増額・減額を問わず、利害関係人の承諾が必要」ということなんですが、逆に言うと、極度額の変更には利害関係人の承諾が要求されているので、利害関係人の承諾さえあれば、元本確定後でも極度額の変更は可能だという点は、しっかり覚えておいて下さい。