※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

【解説】

本条は、元本の「確定前」においては、被担保債権及び債務者を変更することができる旨を規定しており(第1項)、しかもその変更に後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾を不要としています。

こんなこと勝手に行っていいのだろうか、と思うかもしれませんが、根抵当権は極度額という「枠」を支配しています。

したがって、後順位抵当権者は、極度額は先順位の根抵当権者に持って行かれると覚悟していますので、被担保債権が変わろうが、債務者が変わろうが、極度額分を先順位の根抵当権者に押さえられていることに変わりはありません。

したがって、利害関係人の承諾は不要です。

ただ、これらの変更は、元本の確定後に行うことはできません。1,000万円の極度額で、100万円で元本が確定したとします。その後に、被担保債権の範囲を変えると、元本が900万円になってしまうかもしれません。これは後順位抵当権者も黙っているわけにはいきません。