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民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)

【解説】

通常の抵当権では、被担保債権の範囲は、利息については満期となる最後の2年分という制限があったと思います。

しかし、根抵当権においては、根抵当権者は、確定した元本並びに利息等について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができるとされています。

つまり、利息等は、極度額の範囲内ならば、2年分に制限されないということです。もともと被担保債権の利息が2年分に制限されるのは、後順位抵当権者等の利益を考慮してです。

しかし、根抵当権においては、後順位抵当権者は、先順位の根抵当権については、極度額の範囲では、競売代金から優先的に弁済されることを覚悟しているはずです。

それならば、極度額の範囲内ならば、利息を2年に制限する必要もないわけです。

ただ、これは裏を返して言えば、最後の2年分の利息でも、極度額の範囲を超えるのならば、根抵当権によっては担保されないということも意味します。