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民法397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)

【解説】

前条の396条に「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」旨の規定があり、債務者・抵当権設定者については、被担保債権と離れて、抵当権が独自で時効消滅しない旨の規定がありますが、本条では債務者・抵当権設定者以外の者が抵当不動産について取得時効すれば、その反射として抵当権が消滅する旨が規定されています。

396条でもそうでしたが、本条もその説明はいろいろなされているようですが、考えるとかなりややこしい。

試験などで勉強している人は、結論を覚えておけばいいでしょう。