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民法396条(抵当権の消滅時効)

【解説】

もともと民法167条2項で「債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。」と規定されているので、抵当権というのは、20年で時効消滅しそうなんですが、本条は、債務者及び抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ、抵当権だけが時効で消滅することはない旨を規定しています。

この規定の説明の仕方はいろいろあるようですが、抵当権というのがもともと被担保債権の担保を目的とするものだ、と考えるのならば、当然の規定ということになるでしょう。

判例は、この規定の反対解釈として、債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者に対する関係では、167条2項を適用して、20年で時効消滅すると考えています。

ただ、この判例でも、もともと被担保債権が時効で消滅した場合(消滅時効期間は10年で、抵当権の時効期間より短い)、第三取得者も時効の援用権者とされていますので、抵当権が独自に第三取得者との関係で時効消滅するというのは、被担保債権について時効の中断がなされているような場合に限られることになります。