民法
(短期賃借権の保護)

旧民法395条(短期賃借権の保護)
第602条に定めたる期間を超えざる賃貸借は抵当権の登記後に登記したるものと雖も之を以て抵当権者に対抗することを得。但其賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは裁判所は抵当権者の請求に因り其解除を命ずることを得

【解説】

平成16年4月1日廃止に廃止されている。

ただ、民法の附則に経過措置が規定されているので、平成16年3月31日までに締結された賃貸借契約については、短期賃貸借であれば保護される。

なお、この経過措置は、賃貸借契約時を基準にするので、競売時を基準にするのではない。


【参照条文】民法附則5条(短期賃貸借に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第602条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。