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民法383条(抵当権消滅請求の手続)

【解説】

抵当権消滅請求を行うには、第三取得者は、登記をした各債権者に対し、第三取得者が抵当権者に対して提供する代価など一定の事項を記載した書面を送付して行うことになります。

そして、この抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、2か月以内に、この請求を受けて、お金をもらって抵当権を消滅させてあげるか、あるいは第三取得者が提示した金額が少なすぎると考えるならば、この抵当権消滅請求を拒絶して抵当権を実行して競売の申立てをするかを決断しないといけません。