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民法382条(抵当権消滅請求の時期)

【解説】

この抵当権消滅請求は、抵当権者の抵当権の実行に対して、第三取得者が抵当不動産の所有権を失うことに対抗する手段ですから、抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に行わなければいけません。